【福祉の資格】社会福祉士とは!【相談援助】

専門職向け

皆さんこんにちは!

福祉の資格って結構たくさんあるんですが、社会福祉士ってどんなことが専門なのかご存知でしょうか?

私も一応社会福祉士の資格を持っているのですが、「何が専門なの?」と言われるとちょっと困ります。

そこで今日は自分のためにも「社会福祉士」が何なのか?解説していきたいと思います!

他にも記事書いていますのでよかったら読んでください

 

社会福祉士とは

一言でいうと相談援助が専門の職種です。

公益社団法人 全国社会福祉士会ホームページによると

社会福祉士は、昭和62年5月の第108回国会において制定された 「社会福祉士及び介護福祉士法」このリンクは別ウィンドウで開きますで位置づけられた、社会福祉業務に携わる人の国家資格です。

「社会福祉士及び介護福祉士法」には、社会福祉士とは「専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連携及び調整その他の援助を行うことを業とする者」とされています。

とあります。

つまり、困りごと抱えた方に対して相談に応じ、色々な機関や専門職等と連携して困りごとが解決に向かうように環境を調整したり、アドバイスするのが役割となります。

名称独占の資格です

これも、公益社団法人 全国社会福祉士会ホームページによると

社会福祉士資格は、国家資格ですが医師や弁護士のように「業務独占」の資格でなく、「名称独占」の資格です。
「名称独占」とは、資格をもたない者が、「社会福祉士」という名称を勝手に使用してはならないということで、社会福祉士資格をもっていなければ、上記の業務につけないということはありません。しかし、社会福祉士資格をもっていることは、専門職としての水準の高さを表すものであり、今後有資格者が増加すれば、将来的に実質的な業務独占状態になることが考えられます。

社会福祉士の定義について

社会福祉士及び介護福祉士法の2007年改正

社会福祉士及び介護福祉士法は,1987年に成立し,2007年に大幅改正されました。

「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案について」(平成19年3月厚生労働省社会・援護局)によると

「近年の介護・福祉ニーズの多様化・高度化に対応し、人材の確保・資質の向上を図ることが求められている。」「利用者がサービスを選択できる制度を導入したことに伴い、サービスの利用支援、成年後見、権利擁護等の新しい相談援助の業務が拡大してきている。」(1)

としており、さらに「令和2年版高齢社会白書(全体版)   1 高齢化の現状と将来像」によると

“少子高齢化、単身世帯の増加等の社会構造が変化した”(2)

と述べられており、このことが法改正の背景にあると考えられます。

つまり、社会福祉士は、当時社会問題として認知されてきた「身寄りない方の金銭管理や手続き等に関する問題」への対応をすべく成年後見や権利擁護など新たな相談援助分野への業務拡大が必要であったと考えられます。

改正の主な要点について

主な改正のポイントは以下のとおりです。

①定義規定の見直し

社会福祉士及び介護福祉士法第2条

「社会福祉士の名称を用いて,専門的知識及び技術をもって,身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ,助言指導,福祉サービスを提供する者又は意思その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者」(3)と定義された。

②義務規定の見直し

義務規定の見直しでは「誠実義務」と「資質向上の責務」が加わり,他職種との「連携」の規定が見直されている(1)

「誠実義務」では,「その担当する者が個人の尊厳を保持し,その有する能力及び適性に応じ自立した日常生活が営むことができるよう,常にその者の立場に立って,誠実にその業務を行わなければならない」さらに「資質向上の責務」では,資格取得後の自己研鑽が求められている(4)

また,「連携」においては,「福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービスが総合的かつ適切に提供されるよう,地域に即した創意と工夫を行いつつ,福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。」(4)とされた。

③資格取得方法の見直し

資格取得方法の見直しでは,国家試験受験資格を得るために必要な講義演習,実習の教育内容や時間数が,新たに定められている(1)

④社会福祉士の任用・活用の見直し

社会福祉士の任用・活用の見直しでは,社会福祉主事課程修了者は2年以上の実務経験と6ヶ月以上の社会福祉士養成課程を経て国家試験の受験資格が得られるようになり,身体障害者福祉司や知的障害者福祉司の任用資格として社会福祉士が位置づけられるようになった。(1)

今後の社会福祉士の役割について

このように、2007(平成19)年に公布された「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正では、社会福祉士が「相談援助」を行う専門職であることが強調されました!

福祉課題を抱えた者に対して自ら援助するだけでなく,他の専門職と「連携」して総合的に援助を行うことが明らかにされ、ソーシャルワーク専門職として知識・技術・倫理が高いレベルで求められていると言えるでしょう!

今後の社会福祉士の課題について

近年日本では、「少子高齢化」「人口減少」「無縁社会化」「福祉ニーズの多様化」など社会構造の変化とその影響によって,かつて地域や家族で解決されていた問題が家族や地域とのつながりが希薄化することによって、より社会化していると言えます!

さらに,社会構造の変化による新たな問題として「ひきこもり」「子育て家庭の孤立」「住民同士の対立」「孤独死」などが顕在化してて業務をしている中でも実感があったりもしています。

こんな感じで,8050問題など複合的な問題を抱える世帯が増加し,分野横断的な支援の必要性が高まっているということは皆さんも感じているのではないでしょうか?

しかしながら,福祉分野における相談支援体制は児童・障害・高齢と対象者ごとに相談窓口やサービスが縦割りである.その影響により,縦割りの施策制度や相談体制では,問題に対処しきれずに深刻化している現状があると思います。(5)

そのため、高齢者や生活上の困難を抱える障がい者や子ども,生活困窮者などにも対応が求められ問題が多世代化,多分野化していることから、最近よく言われている「地域共生社会の実現」とか「多機関協働」とか「重層的~」とかが求められているんじゃないかなーと思っています。そのために、社会福祉士は相談援助の専門職としてコミュニティソーシャルワークを駆使した地域づくりやジェネラリストソーシャルワークなど、施策制度を横につなぐ分野横断的な支援などへの対応が課題となっている気がます。

最後に

いかがだったでしょうか?もともとの法律などを再確認することで、社会福祉士のアイデンティティを発見しようと考えてみたんですが、自分でも何言っているか途中から分からなくなりました。

社会福祉士は、社会的要請として新たな社会におけるソーシャルワークが求められていることはなんとなくわかったんですが、それによる「社会を良くしよう!」という目的には国や地方自治体の協力が不可欠だったりして、苦労することが確定してて気分が悪くなりました。

「コミュニティソーシャルワークの新たな展開-理論と先進事例」(大橋)では

「孤立化しつつある社会における地域での自立生活支援には近隣住民やボランティアなどのソーシャルサポートネットワーク等、地域での支え合いが求められる」(6)

と指摘しています。

超少子高齢化、人口減少が顕著となる今からの社会では社会福祉士の需要はこれからも高まることが予想できますが、さらに地域での支え合いなどに関するソーシャルワーカーや専門的技術を持っている人の需要が高まりそうな気がします。

参考文献

(1) 「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案について」(平成19年3月厚生労働省社会・援護局)

(2 )「令和2年版高齢社会白書(全体版)   1 高齢化の現状と将来像」(令和2年 内閣府)

(3)社会福祉士及び介護福祉士法第2条(昭和六十二年法律第三十号)

(4)社会福祉士及び介護福祉士法第44条の2、第47条(昭和六十二年法律第三十号)

(5)「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進関する検討会 最終とりまとめ.」(厚生労働省2019).

(6)「コミュニティソーシャルワークの新たな展開-理論と先進事例」,pp.6-8. (日本地域福祉研究所2019)

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