【わかりやすく解説】特養の入所費用と減免制度【具体例付き】

介護

皆さんこんにちは。ヒロです。介護施設の入所費用と聞くと高額であることがイメージとしてあると思いますが、今日はその中でも安価で入所できる。特別養護老人ホームの費用についてご紹介します。

特養は介護保険が適用されるので、比較的費用を安く抑える事が出来きますが、掛かる費用は所得等条件によって異なります。また、入居者の状況によって更に費用が加算されるので、一概に特養は月額○○円という事が出来ません。では、特養に掛かる費用とはどの様な条件・状況によって変わって来るのでしょうか?ここでは特養の基本から料金までをわかりやすく解説します。

特養とは?

各自治体が運営し、市町村ごとに大抵1施設以上ある公共性の高い介護施設が特別養護老人ホーム(特養)です。

特養は、介護保険が適用されるので利用料金を安価に抑えることが可能で、入居を希望する人が非常に多く、待機者が出てしまうほどニーズが高くなっています。

しかし、入居するにはある一定の条件を満たさなければならず、介護保険適用による自己負担額も入居者の収入によって変わってきます。

特養の入所要件とは?
  • 「要介護3」以上の介護認定を受けた方で、感染症等の医療的な処置を要しない人
  • 「要介護3」の認定を受けた方で、特定疾病(がん、リュウマチなど)が認められた40歳~64歳までの人
  • 「要介護1~2」の認定を受けた方で特例によって入居が認められた人
特養の費用とは?
特別養護老人ホームの費用は大きく分けて4種類あります。

 

①介護サービス費 + ②居住費 + ③食費 + ④その他 =入所費用

①介護サービス費とは、介護保険サービスを利用するための自己負担分です。所得によって、1割~3割の方がいます。全国一律です

②居住費とは、施設の部屋代です。個室、大部屋等部屋の種類や施設によって値段が違います

③食費はそのままです。三食+αで施設によって値段が違います

④その他は、医療費、理美容費、お小遣いなど雑費です。

①~④を合計した金額が入所費用ということになります。介護保険施設なので入所に関する初期費用や一時金などは必要ないことが多いです。また、クリーニングを必要としない洗濯やおむつ代等は施設側で負担され、費用を請求されることはありません

標準負担額限度額認定証の申請

介護保険の「負担限度額認定制度」を利用すると、②住居費や③食費を軽減することが出来ます。

ただし、一定の条件(所得等)を満たさなければならず、それによって「利用者負担段階1~4」が決定され、その段階によって負担額が変わってきます。なお、負担限度額認定制度を利用する場合、事前に各自治体への申請をする必要があります。

基本的には世帯全員が住民税非課税、あるいは本人と配偶者世帯の場合は本人が住民税非課税であることと、配偶者は別世帯であっても住民税非課税であることが必要です。

とりあえず、わからなければお住いの市町村へ申請してみると1~4段階のどれか属することがわかるので、それで金額が判明します。施設入所を考えたときにとりあえず、申請してみましょう!

第1段階

条件:生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全体が市民税非課税

多床室 0円(/日)
従来型個室 320円(/日)
ユニット型個室的多床室(ユニット型準個室) 490円(/日)
ユニット型個室 820円(/日)

第2段階

条件:本人及び世帯全体が市民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

多床室 370円(/日)
従来型個室 420円(/日)
ユニット型個室的多床室(ユニット型準個室) 490円(/日)
ユニット型個室 820円(/日)

第3段階

条件:本人及び世帯全体が市民税非課税で第2段階に該当しない方、市民税課税層における特例減額措置の適用を受けた方

多床室 370円(/日)
従来型個室 820円(/日)
ユニット型個室的多床室(ユニット型準個室) 1,310円(/日)
ユニット型個室 1,310円(/日)

第4段階

条件:住民税課税世帯の方

多床室 840円(/日)
従来型個室 1,150円(/日)
ユニット型個室的多床室(ユニット型準個室) 1,970円(/日)
ユニット型個室 1,970円(/日)

利用者段階別の食費

第1段階 300円(/日)
第2段階 390円(/日)
第3段階 650円(/日)
第4段階 1,380円(/日)

申請方法は、特養の所在地の自治体でなく、居住している各自治体へ届けることで行なえます。ただ、資産の申請をする必要があるので、はじめて利用する時には担当ケアマネジャーに相談することをお薦めします。

また、申請時に不正が合った場合、加算金が請求される他、認定の期間は1年間となっているので、毎年申請する費用があります。いずれにしても、資産や収入の増減によって限度額段階が変わってくるので、しっかりと申請・更新する必要があります。

社会福祉法人による費用負担を軽減する制度

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことをを目的としており、法人として税制上の大幅な優遇(法人税非課税など)を受けており、寄付金なども認められています。

その法人の性格上、低所得の方の社会的負担軽減を担っている側面があり、「社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担額軽減制度」を利用すれば、特養における居住費及び食費の負担分を軽減することが出来ます。

「社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担額軽減制度」を利用する条件、軽減額、申請方法は以下の通りになっています。

利用条件

  • 年間収入が150万円の単身者、若しくは世帯員1名増加ごとに50万円を加算した収入以下
  • 貯金額が350万円の単身者、若しくは世帯員1名増加ごとに100万円を加算した貯金額以下
  • 日常生活に供する資産以外に資産などを持っていない
  • 負担能力のある親族等に扶養されていない
  • 介護保険を滞納していない

特養における軽減額

居住費及び食費の利用者負担の1/4減額

申請方法

  1. 入居を希望する人が居住している市町村に申請を行い、審査後を経て「軽減確認証」を受け取る
  2. 利用したい特養に「軽減確認証」を提示すると該当サービス軽減される
高額介護サービス費について

標準負担額限度額認定証の対象となる世帯について、限度額を超えた介護サービス費を返還する制度です。

※毎月1日時点で、対象と判断された場合、自動的に指定口座に返還されます。

※初めて限度額を超えた月に、口座登録の案内が市役所から届くのでそれで申請します。

具体例

特別養護老人ホームの入所費用の内訳としては①介護サービス費 + ②居住費 + ③食費 +④その他 となります。

これを要介護4、一人暮らし、年金が月7万円程度に当てはめるとこうなります。

① 概ね3万円程度(このうち1万5千円程度が高額介護サービス費制度による定期的に返還される)

②③ 居住費370円/日+食費390円/日(標準負担額限度額認定証適用後)となり、一か月で合計約2万5千円程度

④ 雑費として理美容、おやつ代、レクリエーション、医療費等が該当しますが、特別な治療もなかったため、月数千円で済みました。

①~④を合計すると 総額6万円程度となり、そのうち1万5千円程度が返還される計算になります。このモデルケースの事例は下記で詳しく書いていますので、良かったら見てください。

【事例】特別養護老人ホームへの入所【要介護4】

最後に

先ほどの具体例はあくまでモデルケースでのすので、すべての方が当てはまるとは限りませんが、所得の低い方は様々な制度を組み合わせることで収入に見合った金額で入所できる可能性があります。施設入所が全てにおいて、最良の手段となるわけでありませんが選択肢の一つとして考えてみていただくと良い場合もあると思います。

コメント

タイトルとURLをコピーしました