【順序が分かる】介護申請の方法

介護
こんにんちは、ヒロです。
親の介護を考えるようになった時、皆さんも介護サービスがあることはご存知かと思います。ただし、その申請方法や利用方法はあまり知られていないのが現状だと思います。今日は介護サービスを使うための最初のステップである「介護保険」の申請方法をご紹介します。国の制度なので親切にできてるかと思いきや案外そうでもないです。この記事では、いざというときに役に立つ基本的な情報をお伝えいたします。また、介護申請が必要な状態を事例で解説いたします

 

介護申請の順序

①申請方法を市町村、もしくは地域包括支援センターへ問い合わせる

介護申請の方法は、お住いの市町村によって微妙に違います。申請窓口や申請方法について、市役所や市民向けの相談窓口である「地域包括支援センター」へ相談してみましょう。大概の市町村ではホームページなどに問い合わせ先を掲載しているはずなので、一度チェックが必要です。

②主治医へ相談(いつも行っている病院)
申請方法を把握した上で主治医へ「介護保険の申請」について伝えます。介護申請の方法には市町村によって微妙に差がありますが、主治医から「意見書」という書類と認定調査によって介護度が決まる仕組みになっています。したがって①で主治医へどのように伝えればいいのか、何か必要な書類があるをしっかり聞いておきましょう。

③介護申請の受付な可能な窓口へ連絡

①でご紹介した地域包括支援センター、もしくは市町村が窓口になっていることが多いです。遠方のご家族でとてもではないが「窓口まで行けない」という方は、訪問して介護申請のお手伝いをしてくれる場合もありますので、まずは相談してみましょう。

④認定調査を受ける

介護度を決定する情報には主治医の意見書と認定調査の二つがあります。この認定調査は原則「認定調査員が自宅へ訪問し行う」ことになっています。この調査は介護を決定する上で必要な「介護の手間」を算出する情報です。介護保険では「病気」や「障害」があることではなく、「どの程度、介護に要する手間があるか」という量で介護度を決定する仕組みなっています。

認定を受ける親御さんご本人だけでこの認定調査を受けると、ご自身のプライドもあってなんでも「できる」と答えてしまう方もいらっしゃいます。そうすると本当はかかっている「介護の手間」が「かかっていない」と判断され、適切な介護度がでない場合があるりますので注意が必要です。できれば、ご家族が同席して、本人の前では言えなければ認定調査員が自宅から出てから、真実を伝えるか、メモなどを渡すなど工夫が必要です。
⑤介護度が決定
主治医の意見書、認定調査の結果等の情報が出そろうと市町村では「認定審査会」を開き、介護度が決定されていきます。この「認定審査会」は市の職員と医師等の有識者で構成されています。ここで決定された介護度が「介護保険被保険者証」へ印字されご自宅等へ郵送されることになります。
①~⑤すべての段取りが終わるのがスムーズにいくと約一か月かかります。
介護認定がでるまでの一か月の間について
介護認定が出るまでの一か月間は全くなんの介護サービスも使えないのかというとそうではありません。法律上は「介護申請をしたその日」から介護サービスの利用ができることになっています。ただし、介護認定の結果が分からない状態だと、どの程度介護サービスを使うことが保険内で賄えるのかということが分からないままに介護サービスを使うことになってしまいます。この認定がでるまでの間のことを介護業界では「暫定期間」、保険内で賄えない費用がでることを「足がでる」と表現することもあります。
早急に介護サービスが必要な場合は、このようなリスクがあることを意識してケアマネジャーや地域包括支援センターへご相談いただければと思います。
介護申請の結果がきたらケアマネを決めましょう
介護度が決定すると、介護サービスの利用をすることができます。介護サービスについては介護支援専門員(ケアマネジャー、以下ケアマネ)と相談しつつ利用していくのが良いです。介護度が記載されている「介護保険被保険者証」と、相談先が同封されていることが多いと思いますので市町村ごとに設定された相談窓口に連絡をしていきましょう。
基本的には介護度には二種類あり「要支援」と「要介護」に分かれます。軽度な方から、要支援1、要支援2でその上が要介護1~5となっています。要介護が最重度ですね!この「要支援」と「要介護」で相談先が違うことがあります。これも、市町村によって微妙に対応が異なりますが、基本的なことをお伝えしていきます。
「要支援1,2」は地域包括支援センターへ連絡を取ることになり、その後段取りが決まります。「要介護1~5」は居宅介護支援事業所を選んで連絡を取ることになります。
地域包括支援センターはとりあえず連絡すれば、その後の段取りが進んでいきますが、要介護1~5の場合はたくさんある居宅介護支援事業所から一つ選んで連絡し契約を結ぶことになります。居宅介護支援事業所選びは、他の記事「ケアマネ変更」が参考になると思うのでリンクを張っておきます。

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