【意外と知らない】介護費用の医療費控除【節税になるかも?】

事例

皆さん、こんにちは!

今年も確定申告の時期がやってきましたので、今日は意外と知らない介護費用の確定申告についてご案内したいと思います。

基本は、税務署のホームページなどに載っているのそちらを参照していただけるといいと思うのですが、このブログではわかりやすく事例としてご紹介したいと思います!

他にも介護費用に関係する記事を書いていますので、良かったら読んでください!

介護費用の確定申告の基本は医療費控除

国税庁ホームページによると

介護保険法が平成12年4月1日から施行されたことに伴い、医療費控除の対象となる医療費の範囲に次に掲げる介護サービス費が含まれることとなった。

国税庁ホームページよりhttps://www.nta.go.jp/law/johozeikaishaku/shotoku/shinkoku/010131/02/02.htm

それ、「次に掲げる」というのが対象となる介護サービス費なんですが、居宅で受ける介護サービス費、おむつ代、介護施設の入所費用等の三つなっています。すべて、必ずしも全額が控除されるわけではありませんので、詳しい内容を見ていきましょう!

介護サービス(居宅)について(医療控除に含まれるもの)以下の居宅サービスは医療費控除に含められます。

  • 訪問介護(生活援助を中心としないもの)
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 医師等による居宅療養管理指導
  • 医療機関でのデイケア など

ただし、介護保険には似たような名前の同じようなサービスがあって、医療費控除の対象となるのは原則、医療と関連が高い介護サービスに限られます。医療との関連が低いサービスは医療費控除にできないです。医療費控除の対象にできるかどうかは、国税庁のページで必ず確認しましょう!

おむつ代

介護や医療費に関連して、病気でおおむね6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代は、医療費控除の対象にできます。これは、治療に直接必要な費用と考えられるためです。

ただし、おむつ代を医療費控除に含めるには、治療を受けている医療機関より「おむつ使用証明書」を発行してもらう必要があります。また、確定申告時に、おむつ使用証明書を添付または提示しなければなりません。おむつ代ならなんでも医療費控除にできるわけではないため、注意が必要です。

介護施設

  • 指定介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム
  • 指定地域密着型介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設(老健)
  • 介護療養型医療施設(療養型病床群)

これらの施設に入所する者で、施設サービス費(介護費及び食費+居住費をいう。)に係る自己負担額として支払った額に相当する金額を医療費控除に含むことができます。(特別養護老人ホームは二分の一)

基本的に施設入所費の領収書に控除金額等が記載されているので、チェックしてみましょう!

その他の税制上で考えられる有利になりそうな制度

介護保険料について

税務上、介護保険料は社会保険料の一種です。そのため、確定申告をする人自身が介護保険料を支払ったとき、または生計を一にする家族の分を支払ったときは「社会保険料控除」の額に含めて、所得額より控除可能になります。

所得が高い方が、介護保険料を肩代わりすると節税になる可能性があります。

特別障害者控除

65歳以上の障害者手帳の交付を受けていない人で、障害程度が基準を満たす場合は、自治体で「障害者控除対象者認定書」の交付を受けると節税になる可能性があります。

申請方法等はお住いに自治体に問い合わせていただけるとわかると思います。

事例① 自宅で介護サービスを受けている人の場合

要介護認定があり、自宅でリハビリや健康管理を行うために、「訪問看護」や「訪問リハビリテーション」を受けている方の場合、この二つは医療費控除に含めることができます。

しかし、「通所介護」(通称:デイサービス)に通っていても、この「通所介護」は医療と関連の深くないサービスですので医療費控除の対象とはなりません。

この通っている場所が「通所介護」ではなく、医療機関にある「デイケア(通所リハビリテーション)であれば、医療費控除の含むことができます。

ややこしいですね!

「訪問看護」や「訪問リハビリテーション」を受けておられる方は結構多いので、医療費控除等について考えてみると節税になるかもしれません。

事例② 要介護3以上で特別養護老人ホームに入所している方の場合

特別養護老人ホームに入所されているので、施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額を医療費控除に含むことができます。

これ以外の日常生活費や散髪、レクリエーション費用などは対象外なので注意が必要です。

事例③ 老人保健施設に入所されている方の場合

基本は、上記の事例②と一緒ですが、こちらは二分の一ではなく施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額が全て対象となります。

最後に

いかがだったでしょうか?

以外に介護費用も医療費控除の入ることがありますので、申告漏れをしていて損をしている方がいるかもしれないと思い記事にしてみました。ご自身やご家族が当てはまるかもしれない場合は、「確定申告や税金のことはややこしい!」と思うかもしれませんが、一度考えてみてもいいかもしれませんね。

 

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