皆さん、こんにちは。今日は在宅での支援で必ず出会う「身寄りのない人」の支援についてご紹介します。
全くの天涯孤独という人もいますが、親族との関係が悪い、親族が軒並み遠方で数十年関わりがないといった「実質、身寄りがない方」に出会うことも多いと思います。そういった方の支援を行うときに必ずぶち当たるのが「入院」「入所」「金銭管理」「契約や行政関連の手続き」についての問題です。日本の社会は基本的に「家族がいて当たり前」を前提として構築されており、身寄りがない、もしくは頼れる親族がいない方にとってはとても不便になっています。(色々な法律や実務的な問題があってそうっている面もありますが・・・・)
そこで、この記事ではそういった身寄りがない方の支援について、日々考えていることを書いていきたいと思います!
親族の探し方
相手が転居届などを出していれば、住民票の除票(住民票を移したことの記録)や戸籍の附票から現住所がわかります。住民票は同一世帯の家族なら取得可能ですが、最近は個人情報保護に厳しくなっているので、委任状がなければ親族による取得は難しい事例が多いです。※戸籍の附票は本人の配偶者、直系の親族(祖父母、父母、子、孫などの直系の血族)、過去に同一戸籍であった者であれば取得可能ですが、それ以外の親族には取得が認められていません。
ただし、それを必要とする正当な理由があれば取得できます。例えば相手との金銭トラブルや、緊急を要する相続問題などです。そういった事情を証明できれば、取得できる可能性は高くなります。
ご本人がかなりしっかりしていれば、市町村に相談することも可能とは思います。
または、司法書士さんや弁護士さんに依頼する方法もあります。
弁護士さんや司法書士さんを含む8士業には職務上請求権というものがあります。律上正当な理由さえあれば、委任状がなくても他人の住民票を閲覧することはできます。しかし、個人情報保護などの観点から、その理由が本当なのかの証明を迫られることがあります。それが士業に認められた職務上請求権です。ただし、仕事してお願いするので当然費用はかかります。
また、住民票や戸籍の附票を請求する方法では、相手が役所に転居届を出していなければ、現住所にたどり着くことはできないという弱点があります。
ご本人の判断能力がない場合
ご本人の判断能力がちゃんとある場合
基本的に準備がなく、亡くなった場合に市町村等では「行旅病人及行旅死亡人取扱法」に基づいて対応を行いますが、ここに亡くなった方の意思が反映されることはありません。市町村は身寄りがいない人の推定相続人等の調査を行い把握し対応を依頼することになります。相続人や親族がいない場合は相続財産管理人などを申し立てることにはなりますが、本人の利害関係者からの申し立てを必要とすることになります。また、申立人は裁判所に預けるお金も必要になる(帰ってこない時もある)のでちょっとハードルが高いです。亡くなった方の介護サービスの利用料等が滞納になっている場合、介護サービス事業者はこの利害関係者に該当すると言えます。
このような状況を回避するためには、遺言作成(遺言執行人の指定を含む)戸籍の取り寄せによる親族の調査、任意後見を前提とした死後事務委任契約などの方法で「備え」を行っていく必要があります。ただし、この辺はお金もかなりかかる為、ご本人の意思次第かなと思います。
コメント